
朝日新聞東京旧友会役員・幹事名簿 2025・01現在
会長 飯田真也
副会長 宮田善光・両角晃一
顧問 秋山耿太郎
幹事 赤堀昭雄・〇飯沼和夫・魚谷明・大前純一・荻野俊夫・奥田信久・加藤理美・金本裕司・坂本弘子・住井信次・高久陽男・高橋純一・藤田修三・松 功・若月栄子・脇阪嘉明(〇印事務局長)
朝日新聞東京旧友会規約(2023年05月18日改正)
(名称及び事務所)
第1条 本会は「朝日新聞東京旧友会」と称する。
第2条 本会の事務所を朝日新聞東京本社内におく。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の連絡親睦を図るとともに朝日新聞の繁栄に寄与することを目的とする。
(構 成)
第4条 本会は朝日新聞社を定年や選択定年等で退職した者で構成する。ただし会員の紹介により幹事会で承認された者は会員になることができる。
第5条 入会の資格のある者であっても、在社中または退社後、朝日新聞の名誉を傷つけ、または損害を与え、その他会員たるに不適当と思われる場合、幹事会の決定により入会を断わることがある。
第6条 本会に下記の役員をおく。
1. 会長 1名
1. 副会長 3名以内
1. 幹事 若干名
役員は総会で選出する。
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第8条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の職務を代行する。
第9条 幹事は幹事会を組織し、別に定める規定により会の運営に当たる。
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長が幹事会の同意を得て会員の中から推す。
第11条 役員の任期は2ヵ年とし、補欠によるものは前任者の残任期間とする。いずれも重任を妨げない。ただし、会長、副会長、幹事は80歳を過ぎて再任はしない。
(事 業)
第12条 本会の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.会員の親睦のための事務所の運営および諸会合
2.会報の発行、
3.ホームページの管理運営
4.講演会(勉強会)の開催等
(総 会)
第13条 定時総会は毎年5月に開き、事業経過を報告し、諸案件を付議決定する。
ただし必要あるときは、幹事会の決議によって、定時以外でも総会を開くことができる。
(経 費)
第14条 本会の経費は下記の収入をもって運営する。
1. 会 費
1. 寄付金
1. その他
第15条 会員は会費として原則年額4千円を納入する。ただし4万円を一括あるいは分割納入した場合は終身会員とする。なお退職した後、中途から入会した者については、それぞれ事情を考慮し、幹事会の議を経て別途会費の額を定めることができる。
(会 賓)
第16条 会員にして傘寿(80歳)を迎えた後は会賓の礼遇をうける。新会賓はその年の定時総会の会費は免除、本会の経費から支弁する。
(雑 則)
第17条 この規約は総会で出席会員の過半数の賛成を得なければ改正することができない。
第18条 会員は下記の場合総会の承認によって会員の資格を失う。
1. 本会または朝日新聞社の名誉を傷つけ、または損害を与え、その他会員として不適当と思われる場合
2. 正当な理由なく会費を1ヵ年以上滞納した場合
第19条 本会運営に関する細則は総会で決める。
幹 事 会 規 定
第1条 幹事は22名以内とし、幹事会を組織する。
第2条 幹事の互選で事務局長、会計幹事、事務局員を各1名選任する。いずれも任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。
第3条 幹事会は必要に応じて随時開き、会務の運営を協議する。
第4条 幹事会の決議は出席幹事の過半数の同意を要する。
会 計 規 定
第1条 本会の手持金は本会の名で朝日新聞信用組合等に預け入れる。
第2条 本会会計の収支は会計幹事の責任で、出納簿に記入する。
第3条 会計幹事は出納簿と預金通帳の保管に任じ、会員の要求がある時は、いつでもこれを閲覧させねばならない。